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(新型コロナウイルス感染症関連)危機関連保証制度認定について
1 危機関連保証制度について
危機関連保証は、大規模な災害等の突発的な事態により著しい信用収縮が全国レベルで生じた場合に、国として危機関連保証を実施する必要があると認められた際、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
町では町内の中小企業者を対象に、危機関連保証制度について認定業務を行っています。
2 認定対象者
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
- 経済産業大臣が指定した日(令和2年2月1日)以降において、最近1か月間の売上高又は販売数量(建建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
指定期間:令和3年12月31日まで
中小企業庁ホームページ<外部リンク>
3 基準緩和措置
業歴が3か月以上1年1ヵ月未満の前年実績のない創業者や、店舗拡大及び業容拡大により前年比較が困難な事業者も対象となります。
メリット
- 信用保証協会の保証枠の拡大
- 保証料率の引き下げ
- 信用保証協会による100%保証
4 必要書類
- 認定申請書 1通
- 認定申請書(認定書付き) 1通
- 売上高及び売上見込み明細表 1通
- 認定基準の根拠として使う売上高等が確認できる書類
申請書様式
認定申請書[Wordファイル/17KB]
認定申請書(認定書付き)[Wordファイル/16KB]
明細表[Excelファイル/15KB]
※代理申請を行う場合は委任状が必要となります。
委任状様式[Wordファイル/19KB]
5 売上要件の緩和について
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go Toキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者については、「直近1か月」の売上高の対前年比に加えて、「直近6か月平均」での比較も可能となりました。
6 認定の運用緩和について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている下記の方も対象となります。
- 前年実績の無い業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
直近1か月と直近1か月を含む3ヶ月を比較