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無煙炭化器の貸出を行います
町では、森林ボランティア団体や、地域の環境整備の活動を行う自治会等の団体の活動を支援することを目的とし、「山口県森林環境活動サポート事業」を活用し購入した無煙炭化器の貸出を行います。
無煙炭化器について
〇独自の形状から生み出される高温燃焼により、短時間で大量の竹を燃焼可能です。
〇燃え始めは多少煙が出ますが、燃焼が強くなると煙は少なくなります。(竹や木の水分量によって変わります)
〇軽トラックで運搬可能です。
無煙炭化器 仕様
材質 | 直径 | 高さ | 重量 |
---|---|---|---|
ステンレス | 1,500mm | 430mm | 23.0kg |
材質 | 直径 | 重量 |
---|---|---|
ステンレス | 1,400mm | 23.0kg |
貸出について
申請方法
このページ下部に掲載している無煙炭化器貸出申込書に必要事項を記載し、周防大島町役場農林水産課へご提出ください。
※貸出を希望する日の3日前までにご提出ください。
貸出対象者
町内で収益を伴わない森林ボランティア活動をしている自治会・NPO・ボランティア団体等
貸出期間
14日間以内
貸出費用
無料(ただし、運搬等使用に係る一切の費用は借受者負担)
無煙炭化器使用にあたっての注意事項
1.ゴミ等の廃棄物の処理のために使用しないでください。法律で禁止されている廃棄物の「野焼き」になり、罰金や懲役が科せられます。
※無煙炭化器は炭焼き行為であるため、野焼き規制の対象となっていません。
2.火災には十分に注意の上ご使用ください。
- 周囲に燃えやすいものがないか確認してください。
- 必ず複数人で作業してください。
- あらかじめ炭の置き場や、消火用の水を用意しておいてください。
- 使用の前には、消防署へ「火災と紛らわしい煙又は火災を発生する恐れのある行為の届出書」を提出してください。
3.借受者による備品の使用及び保管に起因し、第三者への損害が発生した場合若しくは借受者自身への損害及び借受者が所有、使用又は管理する資材への損害が発生した場合は、当該借受者がその損害額を負担するものとし、町はその損害額を負担しません。