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公共下水道の供用開始エリアが拡大しました(令和5年9月29日現在)

ページID:0002705 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

 令和3年3月16日から、久賀・椋野・三蒲地区の一部区域で下水道の供用を開始していますが、令和5年3月15日に続き、令和5年9月29日に供用開始区域をさらに拡大しました。
 下水道接続に伴う費用の個人負担はご家庭の事情により一律ではありませんが、住宅の敷地面積に300円を乗じた「受益者分担金」と、トイレ、風呂や台所などの排水設備から敷地内に設置する公共マスまでの配管工事にかかる費用と下水道使用料があります。(汲み取りトイレの場合は、水洗トイレに改造する費用が別途かかります。)
 下水道法では、下水道の接続については供用開始日から『遅滞なく』とされ、汲み取り便所の場合は『3年以内』の接続が義務付けられています。
 まだ接続がお済みでない方は、すみやかな接続をお願いいたします。

 

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