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介護保険の認定
要介護認定の申請
次の事由が生じた場合、本人や家族の方が町へ申請を行います。
(居宅介護支援事業者に依頼することもできます)
- 65歳以上の方
原因を問わず、介護や支援が必要となった場合 - 40歳~64歳までの方
老化が原因とされる特定の病気で、介護や支援が必要となった場合
申請書は介護保険申請様式からダウンロードできます。
認定調査の実施
専門の調査員が家庭などを訪問して、本人や家族の方の心身の状態などについて聴き取り調査を行います。
主治医意見書の依頼
町からかかりつけ医師に意見書作成を依頼します。
介護認定審査会
医療・保健・福祉の専門家で構成される介護認定審査会で要介護者、または要支援者に該当するかを審査・判定します。
要介護認定結果の通知
介護認定審査会の審査結果に基づいて「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1から5」までの区分に分けて認定され、その結果を通知します。(原則30日以内)
認定結果が「非該当(自立)」の場合
要介護状態にならないようにするために介護予防・日常生活支援総合事業やその他の福祉サービスが利用できます。
内容については、地域包括支援センターへ御相談ください。
認定結果が「要支援1・2」の場合
要支援1・2と認定された方は、介護予防サービスを利用できます。介護予防サービスとは、要支援1・2と認定された方が、今よりも状態が悪くならないように、また少しでも自分でできることが増えるようにするために、利用していただくサービスです。
介護予防サービスを希望される場合は、地域包括支援センター等(※1)に御相談ください。
また、小規模多機能型居宅介護や認知症対応型共同生活介護(グループホーム※2)、特定施設入居者生活介護の利用を希望される方は、事業所と直接契約することで、サービスを利用できます。
※1 令和6年4月から、居宅介護支援事業者でも介護予防ケアプランを作成できるようになりました。
※2 グループホームは要支援1の方は利用できません。
認定結果が「要介護1から5」の場合
要介護1から5と認定された方は、介護サービスを利用できます。
介護サービスには、在宅サービスのほか、施設に入所して利用するサービスがあります。
在宅サービスを希望される場合は、居宅介護支援事業者に御相談ください。
施設への入所を希望される場合は、入所前に見学するなどして自分に合った施設を選び、直接施設に申し込みます。
指定居宅介護支援事業所一覧 [PDFファイル/57KB]
サービスの利用
サービス事業者と契約し、ケアプランに基づいてサービスを利用します。利用に際しては、原則として費用の1割、2割または3割が自己負担となります。
介護サービスの費用については、こちらのページをご覧ください。
認定の更新申請
要介護認定結果には有効期間があります。認定の有効期間の満了後においても要介護・要支援状態に該当すると見込まれる場合は、有効期間の満了の日の60日前から認定の更新申請の手続きができます。
区分変更申請
要介護認定を受けている場合でも、心身の状態などが変わったときは、変更申請の手続きができます。