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介護保険サービスについて

ページID:0002696 更新日:2024年8月23日更新 印刷ページ表示

要介護1~5の認定を受けた方は、介護サービスを利用することができます。
要支援1・2の認定を受けた方は、介護予防サービスを利用することができます。

介護保険で利用できるサービスは、大きく分けて、在宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスに分かれます。

介護保険で利用できるサービス一覧
種類 内容
在宅サービス 家庭を訪問するサービス 訪問介護〔ホームヘルプサービス〕、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)訪問入浴、(介護予防)居宅療養管理指導
日帰りで通うサービス 通所介護〔デイサービス〕、(介護予防)通所リハビリテーション〔デイケア〕
施設への短期入所サービス (介護予防)短期入所生活介護〔特別養護老人ホームでのショートステイ〕、(介護予防)短期入所療養介護〔保健施設、医療施設でのショートステイ〕
福祉用具の貸与・購入や住宅改修 (介護予防)福祉用具〔車イス、特殊寝台など〕の貸与、(介護予防)福祉用具〔腰かけ便座、入浴用イスなど〕の購入費、(介護予防)住宅改修費〔手すりの取り付けや段差の解消など〕
その他 特定施設入居者生活介護〔有料老人ホームなどでの介護〕
施設サービス(要介護者のみ) 介護老人福祉施設〔特別養護老人ホーム〕、介護老人保健施設、介護医療院
地域密着型サービス

(詳しくは地域密着型サービスについてをご覧ください)

夜間対応型訪問介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護〔グループホーム、要支援1の方は利用できません〕、地域密着型特定施設入居者生活介護〔定員29人以下の特定施設入居者生活介護〕、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護〔定員29人以下の介護老人福祉施設〕

※サービスにかかる利用料については介護保険サービスの費用についてをご覧ください。

新しい総合事業について

2025年には、団塊の世代が75歳を迎えるなど高齢化が進展していく中、要支援者等の多様な生活支援ニーズに地域全体で応えていくため、介護保険制度が改正され、新しい総合事業を市町村が実施することになり、周防大島町は平成29年4月より実施しています。

介護予防・日常生活支援総合事業 サービスコード表

周防大島町の介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードを掲載します。
更新日を確認して、最新の内容を利用してください。

〇令和6年6月1日から(A2、A6のみ変更)
 サービスコード(A2) [Excelファイル/19KB]
 サービスコード(A6) [Excelファイル/22KB]
※サービスコード(A6)の「通所型独自サービス処遇改善加算4」について、算定項目に誤りがありましたので修正を行いました。(令和6年5月27日掲載)​

〇令和6年4月1日から
 サービスコード(A2) [Excelファイル/17KB]
 サービスコード(A3) [Excelファイル/13KB]
 サービスコード(A6) [Excelファイル/20KB]
 サービスコード(A7) [Excelファイル/12KB]
​※​A2・A6のサービス内容略称に誤りがありましたので修正を行いました。(令和6年5月8日掲載)

〇令和6年3月31日まで
​ サービスコード(A2)[Excelファイル/15KB]
 サービスコード(A3)[Excelファイル/11KB]
 サービスコード(A6)[Excelファイル/17KB]
 サービスコード(A7)[Excelファイル/11KB]

 

単位数マスタインターフェース

周防大島町の介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタを掲載します。
サービスコードを事業所の請求システムに取り込む際に利用してください。
なお、取り込み方法は請求システムによって異なりますので、開発元等に問い合わせてください。

〇令和6年6月1日から
単位数表マスタインターフェース [その他のファイル/31KB]

〇令和6年4月1日から
単位数表マスタインターフェース [その他のファイル/33KB]
※A2の同一建物減算における支給限度額対象区分に誤りがありましたので修正を行いました。(令和6年4月24日掲載)
​※A2・A6のサービス内容略称に誤りがありましたので修正を行いました。(令和6年5月8日掲載)​

〇令和6年3月31日まで
単位数表マスタインターフェース[その他のファイル/22KB]