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チャレンジショップ(道の駅サザンセトとうわ)使用者を募集します

ページID:0011126 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

新たに起業を目指す活力ある元気な者の観光拠点地の商業活動への参入環境づくりを図るとともに、観光拠点地の更なる交流とにぎわいの場をつくり、活性化を図ることを目的として、周防大島町総合交流ターミナル施設(以下「道の駅」という。)構内で実施するチャレンジショップ出店募集に係る取扱いについて次のとおり定める。

 

1.実施主体・名称・住所

事業主体・管理責任者

名  称

住  所

  • 周防大島町(商工観光課)
  • 周防大島町総合交流ターミナル指定管理者

チャレンジショップ   

道の駅サザンセトとうわ

周防大島町大字西方1958-77

     ・募集要項 [PDFファイル/296KB]

     ・出店者選考(審査)項目及び配点について [PDFファイル/72KB]

     ・平面図 [PDFファイル/111KB]

2.募集店舗数

   1店舗(C号 9.94平方メートル)

3.募集業種

店舗において商品の販売又は飲食若しくはサービスを提供するものとする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第13項第4号を除く。)に規定する営業を除く。

4.応募資格

  1. 新規起業者であること。(下記の※印参照のこと)
  2. 周防大島町に住所を有する者(応募時に周防大島町外の住所であっても、使用承認後、周防大島町内に住民票を移すことができる者)
  3. 個人、グループまたは法人
  4. 市町村税を滞納していない者
  5. 申込者又はその者の関係者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
  6. 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
  7. 地方自治法施行令第167条の4第2項各号に該当すると認められる事実があった後2年を経過しない者でないこと。また、その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者でないこと。
  8. 民事再生法第21条第1項又は第2項の規定による再生手続き開始の申立てをしてない者又は申立てをなされていない者であること。
  9. 会社更生法第17条第1項又は第2項の規定による更正手続開始の申立てをしていない者又は更正手続き開始の申立てをなされていない者であること。
  10. チャレンジショップ道の駅サザンセトとうわの現出店者及び過去の出店者でないこと。また、その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者でないこと。
  11. 町、周防大島町総合交流ターミナル指定管理者(以下「指定管理者」)の指示又は要請に、正当な理由なく協力しない者でないこと。

※新規起業者の定義:

既に起業している者のうち、既存の商品及び同一分野の商品の一販売店舗でないこと及び自社の経営規模・経済能力等から、チャレンジショップを足掛かりとして展開していく必要性を有する者であること。(自社の店舗等により新たな展開が可能な場合には、チャレンジショップによる事業展開を必要とせず、別の申請者に起業機会を与えるべきと判断し新規起業者と認めない。)

5.選考(審査)基準

前記「4.応募資格」を満たしていることのほか、次の基準に準じ評価を行う。

  1. 新しく起業して、商業活動にチャレンジする者
  2. 商業活動に対して意欲的であること。
  3. 独立開業・店舗経営の意思が強くあること。
  4. 賑わい性、話題性に期待が持てること。
  5. 活力があり、積極的に事業を推進する意思があること。
  6. 道の駅内の各出店者や地域との協調性があること。
  7. 週3日以上(原則、土・日曜日及び祝日は営業すること。)の営業が可能であること。また、営業する日において道の駅内・公園公衆便所及び店舗周辺の清掃ができる者(定休日、営業時間等は別に定めます。)
  8. 公序良俗に反しないもの

6.提出先および申込期間

  • 提出場所 周防大島町役場産業建設環境部 商工観光課

  ※ 周防大島町大字久賀5134番地(久賀庁舎2階)

  • 提出方法 原則直接持参〔原則郵送不可〕 

  なお、申込書類の不備を防止するため、あらかじめ、申込書類の事前審査を受けること。

  ただし、申し込み時点で遠方に居住している等の特別な理由により申込書類の持参が困難な場合は、事前に役場商工観光課へご連絡ください。

  • 申込期間終了後は、いかなる理由があっても受け付けませんのでご注意下さい。
  • 申込期間 令和7年1月6日(月曜日)~2月12日(水曜日)

    ※〔平日 午前9時~午後5時〕

7.応募書類

  1. 使用申請書     様式1号 [Wordファイル/19KB]
  2. 事業計画(企画)書 様式2号 [Wordファイル/19KB]
  3. 収支予算書     様式3号 [Wordファイル/18KB]
  4. 団体等調書     様式4号 [Wordファイル/19KB]
  5. 納税証明書(申込者の納税証明書(市町村税完納者))

  ・市町村税(証明内容は滞納がないことを証する証明書)

  ・法人・・・市町村税・特別徴収、固定資産税、軽自動車税、法人市町村民税

  ・個人・・・市町村税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税

  ・グループ・・・代表者本人の市町村税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税

 

8.募集方法・選考方法

  1. チャレンジショップの使用者は町広報紙及び町公式ホームページにより公募する。
  2. 選考は町商工観光課内に設置した「チャレンジショップ出店者選考委員会」(以下「委員会」という。)で審査する。
  3. 委員会で使用希望者と面談を行い選考基準に達した上位1人の者をチャレンジショップ使用者として承認する。(面談は2月下旬~3月上旬頃に予定)。なお、出店希望者が1人のみの場合でも、選考基準に達しない者は不承認となる。※ 審査結果については、申込者に3月中旬~下旬頃に通知する。
  4. 使用承認決定者は事前(指定する日まで)に「誓約書(様式第7号)」を町商工観光課公共施設管理班に提出するものとする。

 添付書類

  申込者の住民票(個人・グループの場合)、 登記簿謄本又はその写し(法人の場合)

 

9.使用期間など

  1. チャレンジショップの使用期間は令和7年4月1日から令和9年2月28日までとする。
  2. 退去時の使用料については当該月の14日までは月額使用料の半額とし、15日以上のときは全額とする。
  3. 町は、使用者に応募資格及び選考(審査)基準等に抵触する行為があった場合は、使用期間内であっても、使用を取り消すことができる。
  4. 建物の内装等は使用者の費用負担により行うものとし、退去のときについても使用者の責任により原形復旧すること。
  5. 転貸しはできない。(転貸し又貸し等が明らかに認められる時は、即刻使用承認を取り消し退去を命じる。)

10.経費等の負担

  1. 各店舗の使用料は月額1万2千円とする。(排水設備維持管理費などを含む。)
  2. 各店舗にかかる上下水道料及び電気の使用料は、各店舗の子メーターを検針し、店舗使用者の負担とする。
  3. 使用料、上下水道料、電気料の納入は道の駅「指定管理者」の発行する請求書により納入すること。
  4. 共有部分(通路・花壇・鉢植え)にかかる清掃や鉢花の水遣り等の維持管理作業は、店舗使用者全員で分担して行う。
  5. 各店舗ごとに設置されている汚水桝内のグリストラップは出店者各自が定期的に清掃する。
  6. 各店舗で発生したごみ(可燃物・不燃物・ビン・缶・その他)は、店舗使用者が責任を持って管理し、ルールに従って処分、処理する。

11.注意事項

  1. 町や指定管理者からの重要な連絡などは使用者(申込者)へ連絡する。
  2. チャレンジショップ店舗内の消耗部品の取替えや修繕(給排水設備含む)、並びに窓・戸・シャッターの不具合による修繕に係る費用は使用者の負担とする。
  3. 収益などの状況を所定の様式により毎月報告すること。
  4. 以下の場合に、営業中止もしくは時間短縮をお願いする場合があるが、これにより損失が生じた場合も町は補償しない。(1)不可抗力(暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、感染症のまん延その他の自然的若しくは人為的な事象)による場合(2)道の駅の施設維持や改修にともなう工事等を行う場合
  5. 飲食を提供する場合は営業開始までに必要な許認可を得ること。許認可に関する費用については使用者の負担。

12.使用開始日

 令和7年4月1日以降を予定

13.お問合せ・申込み先

周防大島町役場 産業建設環境部 商工観光課 公共施設管理班

電話 (0820)79-1003  Fax (0820)79-1021

 〒742-2301 周防大島町大字久賀5134(久賀庁舎2階)

 

道の駅の外観写真

お問い合わせ先

商工観光課 Tel 0820-79-1003
道の駅サザンセトとうわ Tel 0820-78-0033

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